内閣は、確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)附則第二十八条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(掛金納付月数の通算に係る額)
第一条 確定給付企業年金法 (以下「法」という。)附則第二十八条第二項 の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第一項 に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。
一 別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第二十八条第一項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た金額
二 当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号 ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
(通算月数)
第二条 法附則第二十八条第二項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。
(残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)
第三条 法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令 (昭和三十九年政令第百八十八号)第八条 に規定する利率とする。
附 則
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三二〇号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
別表 (第一条、第二条関係)