第一条  確定給付企業年金法施行令 (平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条第一項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二項 に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合
二  法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第三項、第百二十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項及び附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合
三  法第百十一条第二項 の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金(法第七十四条第一項 に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合
四  法第百十二条第四項 の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金(以下「基金」という。)が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合

(労働組合の同意を得た場合の添付書類)
第二条  法第三条第一項 、法第六条第二項 (法第七条第二項 において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項 並びに第六条 (第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

(過半数代表者)
第三条  法第三条第一項 、法第六条第二項 (法第七条第二項 において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項 の規定による手続を被用者年金被保険者等(法第二条第三項 に規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2  前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
3  確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4  法第三条第一項 、法第六条第二項 (法第七条第二項 において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項 の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第二号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

(規約の承認の申請)
第四条  法第三条第一項第一号 の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  承認を受けようとする規約
二  加入者となる者の数を示した書類
三  法第三条第一項 の同意を得たことを証する書類
四  給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)
五  資産管理運用契約(法第六十五条第三項 に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
六  確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等
七  実施予定事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百十一条第一項 に規定する規約をいう。以下同じ。)その他当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第五条第一項第二号 に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類
八  前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

(給付減額の理由)
第五条  令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる理由とする。
一  確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。
二  実施事業所の経営の状況が悪化したことにより、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
三  給付の額を減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
四  法第七十四条第一項 の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項 若しくは第八十一条第二項 の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第百十条の二第三項 若しくは第百十一条第二項 の規定により事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
五  給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号 に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第百十七条第一項 の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項 に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号 ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。

(給付減額の手続)
第六条  令第四条第二号 の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
一  規約の変更についての次の同意を得ること。
イ 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
ロ 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。)
二  受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
イ 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。
ロ 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項 に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項 の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること。
2  給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
3  給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
4  第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。

(規約の軽微な変更等)
第七条  法第六条第一項 の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一  法第四条第一号 に掲げる事項(事業主の増加又は減少に係る場合を除く。)
二  法第四条第二号 に掲げる事項(実施事業所の増加又は減少に係る場合を除く。)
三  法第四条第三号 に掲げる事項
四  法第四条第六号 に掲げる事項(同号 に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号 に掲げる事項を変更する場合、加入者が負担する掛金の負担に関する事項を変更する場合及び次号に掲げる事項を変更する場合を除く。)
五  第四十六条第一項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二号及び第三号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項
六  令第二条第一号 、第五号及び第六号に掲げる事項
2  法第七条第二項 ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一  前項第一号に掲げる事項
二  前項第二号に掲げる事項
三  前項第三号に掲げる事項

(規約の変更の承認の申請)
第八条  法第六条第一項 の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  法第六条第二項 の同意を得たことを証する書類(同条第三項 ただし書の場合にあっては、同項 の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
二  実施事業所の増加又は減少に係る規約の変更にあっては、法第七十八条第一項 の同意を得たことを証する書類
三  実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。)
四  加入者の資格を変更する場合にあっては、厚生年金基金の規約その他実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。)
五  給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類
六  第五十条第四号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第五十八条 又は法第六十二条 の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類
七  給付の額を減額する場合にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
八  第五十九条第一項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第百十七条第三項第三号の書類
九  法第百十七条第一項 の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第二項 の同意を得たことを証する書類
十  前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

(規約の軽微な変更の届出)
第九条  法第七条第一項 の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項 において準用する法第六条第二項 の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七条第二項 ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項 で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第十条  法第七条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  令第二条第一号 及び第五号 に掲げる事項
二  第七条第一項第五号に掲げる事項

(基金の設立の認可の申請)
第十一条  法第三条第一項第二号 の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  基金の規約
二  第四条第二号から第七号まで(第五号を除く。)に掲げる書類
三  基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号 に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
四  前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

(基金の給付減額の理由)
第十二条  令第七条 の規定により法第十二条第一項第七号 の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号及び第三号に掲げる理由とする。
一  第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる理由
二  法第七十六条第一項 の規定により基金が合併する場合、法第七十九条第二項 若しくは第八十条第二項 の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第百十条の二第三項 の規定により基金が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第百十二条第四項 の規定により基金が厚生年金基金の権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。

(基金の給付減額の手続)
第十三条  第六条の規定は、令第七条 の規定により法第十二条第一項第七号 の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号 の厚生労働省令で定める手続について準用する。

(基金の規約で定めるその他の事項)
第十四条  令第五条第五号 の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。

(基金の規約の軽微な変更)
第十五条  法第十六条第一項 の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一  法第十一条第二号 から第四号 まで及び第六号 に掲げる事項
二  令第二条第六号 並びに令第五条第一号 及び第二号 に掲げる事項
三  第七条第一項第二号、第四号及び第五号並びに前条に掲げる事項

(基金の規約の変更の認可の申請)
第十六条  法第十六条第一項 の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  第八条第二号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる書類
二  給付の額を減額する場合にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
三  実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類
四  前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

(基金の規約の軽微な変更の届出)
第十七条  法第十七条第一項 の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
第十八条  法第十七条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  令第五条第一号 及び第二号 に掲げる事項
二  第七条第一項第五号に掲げる事項

(理事長の就任等の届出)
第十九条  基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項 の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

(会議録の謄本等の添付)
第二十条  基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
2  前項に規定する事項が令第十二条第四項 の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

(加入者原簿)
第二十一条  令第二十条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  加入者の氏名、性別及び生年月日
二  加入者の資格の取得及び喪失の年月日
三  使用されている実施事業所の名称
四  その他給付の額の算定に関し必要な事項

   第二章 加入者等

(基金の加入者の資格取得の届出)
第二十二条  基金型企業年金(法第二十九条第一項 に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条 の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
一  加入者の氏名、性別及び生年月日
二  加入者の資格を取得した年月日
三  その他必要な事項

(基金の加入者の資格喪失の届出)
第二十三条  基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条 の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
一  加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
二  加入者の資格を喪失した年月日
三  加入者が法第九十一条の二第一項 の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項 の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所
四  その他必要な事項

(事業主が行う基金への氏名変更の届出)
第二十三条の二  基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出するものとする。
一  氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日
二  氏名の変更の年月日

(受給権者の氏名変更の届出等)
第二十三条の三  受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
一  氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日
二  氏名又は住所の変更の年月日

   第三章 給付

(給付の現価相当額の計算方法)
第二十四条  令第二十三条第二項 の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
一  予定利率は、前回の財政計算(財政再計算並びに第四十九条第一号、第二号及び第三号の規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率とすること。
二  予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。

(給付の額のその他の算定方法)
第二十五条  令第二十四条第一項第四号 の厚生労働省令で定める方法は、同項第一号 から第三号 までの方法を組み合わせた方法とする。

(規約で定める数値の算定方法)
第二十六条  令第二十四条第一項第一号 及び第二号 の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三条第一項第一号 に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。
2  令第二十四条第一項第三号 の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。
3  前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
一  予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。
二  予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。

(規約で定める数値のその他の算定基礎)
第二十七条  令第二十四条第二項 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから法第三十六条第二項 に規定する老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金(法第二十九条第一項第一号 に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第三項第一号の規定を適用しない。)
二  老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第四十八条 に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号 に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。)

(給付の額の再評価等の方法)
第二十八条  令第二十四条第一項第三号 の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第一項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。
2  令第二十四条第三項 の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一  給付の支給を開始して一定の期間が経過したときに、定率で改定する方法
二  規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
イ 前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。
ロ あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。

(給付の額の再評価等に用いる率)
第二十九条  令第二十四条第四項 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  定率
二  国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの
三  前二号に掲げる率を組み合わせたもの
四  前二号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの
2  前項各号の率は、零を下回らないものであることとする。

(老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情)
第三十条  令第二十九条第三号 の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一  受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二  受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
三  受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
四  その他前三号に準ずる事情

(加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)
第三十一条  令第三十四条第二号 の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
二  秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
三  正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。

(給付を制限するその他の場合)
第三十二条  令第三十四条第二号 の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。

(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)
第三十二条の二  資産管理運用機関(法第四条第三号 に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項 、第百十五条の三第二項若しくは第百十五条の四第二項又は厚生年金保険法第百六十五条の二第二項 の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額若しくは積立金又は厚生年金基金脱退一時金相当額(令第二条第四号 に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは同法第百六十五条第五項 に規定する年金給付等積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。

(脱退一時金相当額の支給の特例)
第三十二条の三  資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号 から第五号 までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項 の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項 の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額を支給しなければならない。

(給付の裁定の請求)
第三十三条  法第三十条第一項 の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。
一  生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類
二  その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類
2  障害給付金(法第二十九条第二項第一号 に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求に当たっては、前項の請求書に、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
一  障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類
二  当該障害に係る法第四十三条第一項第一号 に規定する初診日を明らかにすることができる書類
3  遺族給付金の請求に当たっては、第一項の請求書に法第四十七条 に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
一  死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
二  請求者が法第四十八条第三号 に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

(未支給の給付の請求)
第三十四条  令第二十六条第一項 の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。
一  死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
二  請求者が法第四十八条第三号 に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
三  その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類

(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)
第三十五条  老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号 の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。

(給付に関する通知等)
第三十六条  事業主等は、法第三十条第一項 の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

   第四章 掛金

(加入者が掛金を負担する場合の同意)
第三十七条  令第三十五条第二号 の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。

(掛金の額の算定方法)
第三十八条  法第五十五条第四項第二号 の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。
一  加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法
二  加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法
三  加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法
四  定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前三号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法
2  第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。

(上場株式による掛金の納付)
第三十九条  令第三十六条第二号 に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。

(納付する株式の価額の算定方法)
第四十条  令第三十六条第三号 に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。

(既運用株式等の価額等の算定方法)
第四十一条  令第三十六条第四号 に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。

(既運用株式等の株式数)
第四十二条  令第三十六条第五号 に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。

(掛金の額の計算に用いる基礎率)
第四十三条  法第五十七条 に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の給付に要する費用の額の予想額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)に基づき計算されるものとする。
2  基礎率は、次のとおり定められるものとする。
一  予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。
二  予定死亡率は、加入者等(加入者及び加入者であった者をいう。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。
イ 加入者 零以上
ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・九以上一・〇以下
ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・八五以上一・〇以下
ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一・〇以上
三  予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。
四  その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。
3  基礎率は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。

(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)
第四十四条  前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項 に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項 に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に加算することができる。
一  積立金の運用利回りの予測が前条第二項第一号の予定利率よりも低いこと。
二  加入者の数が一時的に著しく変動することが見込まれること。
三  加入者の給与の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること。

(掛金の額の計算に関する基準)
第四十五条  掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
2  前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
一  標準掛金額の予想額の現価に相当する額
二  給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
3  第一項の補足掛金額とは、標準掛金額が法第五十七条 の基準に適合するために必要な掛金の額に満たない場合に、当該基準に適合するため標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。

(特別掛金額)
第四十六条  前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
一  過去勤務債務の額を三年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定償却期間」という。)で均等に償却する方法
二  前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償却期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「上限特別掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲内において規約で定める方法予定償却期間 最短期間
五年未満 三年
五年以上七年未満 四年
七年以上九年未満 五年
九年以上十一年未満 六年
十一年以上十三年未満 七年
十三年以上十四年未満 八年
十四年以上十五年未満 九年
十五年以上 十年

三  過去勤務債務の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の特別掛金額を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。)
2  前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第一号及び第二号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
一  前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法
二  前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。)
3  前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第一項第一号及び第二号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。
4  第二項第二号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。この場合においては、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。

(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却)
第四十七条  第四十五条第一項の補足掛金額のうち第四十四条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。

(積立金の額の評価の方法)
第四十八条  掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。
一  時価により評価する方法
二  あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法
三  前二号の額のいずれか小さい額とする方法
2  前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。
一  第五十条各号に掲げる場合に該当することにより、積立金の額又は責任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合
二  令第四十五条第一項 に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合
三  その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合

(財政計算の計算基準日)
第四十九条  財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。
一  法第三条第一項 の規定により確定給付企業年金を実施しようとする場合 当該確定給付企業年金を実施しようとする日前一年以内のいずれかの日
二  法第七十四条第一項 の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十五条第一項 の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第七十六条第三項 若しくは法第七十七条第四項 の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第八十条第二項 若しくは法第八十一条第二項 の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。) 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
三  法第百十一条第二項 の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合に限る。)又は法第百十二条第四項 の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継する場合 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において設立されていた厚生年金基金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)
四  法第五十八条第一項 の規定により財政再計算を行う場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以内のいずれかの日
五  次条各号に掲げる場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。)

(財政再計算を行う場合)
第五十条  法第五十八条第二項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  法第七十六条第一項 の規定により基金を合併する場合(同条第三項 の規定により合併により基金を設立する場合を除く。)
二  法第七十七条第一項 の規定により基金を分割する場合(同条第四項 の規定により分割により基金を設立する場合を除く。)
三  法第八十条第二項 又は法第八十一条第二項 の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに規約型企業年金を実施することとなる場合又は新たに基金を設立することとなる場合を除く。)
四  法第百十一条第二項 の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合を除く。)
五  次に掲げる場合(掛金の額に係る規約の変更を行う必要がない場合を除く。)
イ 加入者の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合
ロ 加入者の資格又は給付の設計を変更する場合
ハ 法第七十九条第一項 若しくは第二項 又は法第百七条第一項 の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合
ニ 過去勤務債務の額の予定償却期間を短縮しようとする場合又は第四十六条第一項第三号の一 定の割合を増加させようとする場合
ホ その他当該確定給付企業年金に係る事情に著しい変動があった場合

(財政再計算の報告)
第五十一条  事業主等が財政再計算を行った場合には、第百十六条第一項第三号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第七条第一項第四号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第百条第一項 に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)
第五十二条  計算基準日における加入者の数が三百人に満たない確定給付企業年金の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。
一  基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第二十四条第一項第三号 の方法により計算される場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号 の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号 の再評価に用いる指標の予測を用いること。
二  予定利率は、下限予定利率以上四・〇パーセント以下の範囲内とすること。
三  予定死亡率は、第六十二条第一号ロに規定する予定死亡率とすること。
四  令第二十四条第三項 の給付の額の改定を行わないこと。
五  障害給付金を支給しないこと。
六  遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間において支給する給付の額の現価に相当する額又は脱退一時金(法第二十九条第一項第二号 に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。

   第五章 積立金の積立て及び運用

    第一節 積立金の積立て

(責任準備金の額)
第五十三条  責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額とする。
2  前項の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。

(最低保全給付の計算方法)
第五十四条  令第三十七条第五号 及び第六号 に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第四十一条第二項第一号 に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者である期間(以下「加入者期間」という。)に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。
一  当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法
二  当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第二十七条第一号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法
2  法第二十八条第三項 の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第三十七条 各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。

(最低積立基準額)
第五十五条  法第六十条第三項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
一  予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
二  予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・九五を、加入者等が女子である場合にあっては〇・九二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
2  令第二十四条第一項第三号 の再評価及び同条第三項 の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号 の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、前項の額の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。

(責任準備金の額に照らして算定した額)
第五十六条  法第六十二条 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。
一  法第六十二条 の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額
イ 標準掛金額の予想額の現価は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。
ロ 規約で定める率は百分の十五を超えないこと。
二  当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第四十八条第一項第二号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額
三  前二号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額

(積立不足が生じたことによる財政再計算)
第五十七条  法第六十二条 の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。
2  当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。

(積立不足に伴い拠出すべき掛金の額)
第五十八条  法第六十三条 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
一  当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額(法第五十八条第二項 及び法第六十二条 に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る給付を法第六十条第三項 に規定する給付として同項 の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この号において同じ。)を控除した額に、イの額以上ロの額以下の範囲内で規約で定める額を合算した額
イ 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額に対する比率をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額積立比率 額
〇・八未満 積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準額に〇・二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準額を六十で除して得た額を加算した額
〇・八以上〇・九未満 不足額から最低積立基準額に〇・一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準額を百五十で除して得た額を加算した額
〇・九以上一・〇未満 不足額を十五で除して得た額

ロ 積立金の額が最低積立基準額を下回る額
二  当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額。ただし、当該翌事業年度に係る額が前号ロの額を超えるときは、前号ロの額とする。
イ 当該事業年度の翌々事業年度以後の積立金の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、前回の財政計算で用いた予定利率を上回らないこと。
ロ 最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率は、当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率とのいずれか高い率を上回らないこと。
ハ 当該毎事業年度の掛金の額の見込額は、平準的に定められるもの又は毎事業年度における掛金の水準の伸びが前事業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。

(積立不足に伴う掛金の拠出方法)
第五十九条  事業主は、前条の規定に基づき算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合にあっては、規約で定めるところにより、当該上回る額を、掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。

(積立上限額を超える場合の掛金の控除額)
第六十条  法第六十四条第一項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
一  当該事業年度の末日において積立金の額が法第六十四条第二項 に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
二  次条第一号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
2  前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。

(掛金の控除の方法)
第六十一条  法第六十四条第一項 の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
一  遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。
二  掛金の一部を加入者が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。

(積立上限額の算定方法)
第六十二条  当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。
一  次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額(給付に要する費用の額の予想額の現価から標準掛金額の予想額の現価を控除した額をいう。以下同じ。)
イ 予定利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とすること。
ロ 予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。
(1) 加入者 零
(2) 男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・九
(3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・八五
(4) 障害給付金の受給権者 一・〇((1)に掲げる者を除く。)
ハ その他の基礎率は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。
二  当該事業年度の最低積立基準額

(積立金の額の評価)
第六十三条  法第六十二条 及び法第六十四条第一項 の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
2  法第六十三条 の積立金の額は、時価で評価するものとする。ただし、第五十八条の規定に基づき法第六十三条 の掛金として拠出することとなる額を算定する場合にあっては、当該積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算することができる。

(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)
第六十四条  当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)
第六十五条  第五十二条の規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第五十五条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第六十条第三項 に規定する事業年度の末日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)
第六十六条  簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第六十二条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。

    第二節 積立金の運用

(事業主等に報告する書類)
第六十七条  令第三十八条第一項第一号 ハ及び令第四十条第一項第三号 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  財産目録
二  貸借対照表
三  損益計算書

(事業主が信託の契約において定めるべき事項)
第六十八条  令第三十八条第一項第一号 ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  事業主が、法第五十五条第一項 の掛金を法第五十六条第一項 の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。
二  信託会社(法第六十五条第一項第一号 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。
三  信託法(平成十八年法律百八号)第百二十三条第一項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第百三十八条第一項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第百三十一条第一項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称

(事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)
第六十九条  令第三十八条第二項第二号 に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三条 の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。

(事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項)
第七十条  令第三十八条第二項第四号 の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。
一  事業主が法第五十五条第一項 の掛金を法第五十六条第一項 の規定による規約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
二  生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法 (平成七年法律第百五号)第百十六条第一項 に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
三  農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第十一条の五 に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。

(基金が信託の契約において定めるべき事項)
第七十一条  第六十八条(第三号を除く。)の規定は、令第四十条第一項第四号 の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項 」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項 」と、「法第五十六条第一項 の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

(基金の保険又は共済の契約)
第七十二条  第六十九条の規定は、令第四十一条 において準用する令第三十八条第二項第二号 に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、第六十九条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。

(基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項)
第七十三条  第七十条の規定は、令第四十一条 において準用する令第三十八条第二項第四号 の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項 」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項 」と、「法第五十六条第一項 の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 及び第三号 中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

(自家運用を開始するときの届出)
第七十四条  令第四十二条第二項 の規定による届出は、令第四十四条第二号 に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
一  令第四十二条第一項第二号 に規定する理事の氏名及び略歴
二  令第四十二条第一項第三号 に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴
2  基金は、前項第一号の理事若しくは同項第二号の者又は基本方針(第八十三条第二項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

(投資証券等を発行する投資法人等)
第七十五条  令第四十四条第一号 イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項 に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項 の規定により届けられる事項(同条第二項 の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。

(運用の対象となる有価証券)
第七十六条  令第四十四条第二号 イの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号 から第五号 まで、第十三号、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券、同項第十号 及び第十一号 に掲げる有価証券(令第四十四条第一号 イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券(同項第六号 から第九号 まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第四十四条第二号 イに規定する標準物とする。

(有価証券の貸付け)
第七十七条  令第四十四条第二号 ロの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号 から第五号 までに掲げる有価証券及び同項第十七号 に掲げる有価証券(同項第六号 から第九号 まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2  令第四十四条第二号 ロの厚生労働省令で定める法人は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第三十項 に規定する証券金融会社及び短資業者とする。

(債券オプション)
第七十八条  令第四十四条第二号 ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。
一  証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第四十四条第二号 イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
二  債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)

(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第七十九条  令第四十四条第二号 ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項 に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号 に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項 に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号 に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。

(有価証券指標等の変動と一致させる運用)
第八十条  令第四十四条第二号 ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号 ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
2  令第四十四条第二号 ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
一  有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
イ 株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
ロ 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
ハ 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
二  電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。
3  令第四十四条第二号 ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。
一  東証株価指数
二  Russell/Nomura Prime インデックス

(先物及びオプションによる運用)
第八十一条  積立金の運用を債券先物(令第四十四条第二号 イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号 ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号 ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号 ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号 ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号 ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
一  現物債券又は現物株式(令第四十四条第二号 イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
二  保有している現物債券若しくは外国為替(令第四十四条第二号 ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。
三  現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。
四  先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
2  第八十三条第一項第二号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第二号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。

(基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)
第八十二条  令第四十五条第一項 の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であることとする。

(運用の基本方針に定めるべき事項)
第八十三条  令第四十五条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  積立金の運用の目標に関する事項
二  法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第三項 に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
三  法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 (法第六十五条第一項第一号 の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号 に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四  運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
五  運用受託機関の評価に関する事項
六  運用業務に関し遵守すべき事項
七  前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2  法第六十六条第四項 に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
3  前項に規定する基金並びに法第五十六条第二項 の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項 の規定により株式の納付を受ける基金は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
4  事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第三項 の規定により運用受託機関に対して第一項第二号 及び第四号 から第七号 までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

(年金給付等積立金の運用)
第八十四条  事業主等は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。
一  法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
二  当該事業主等に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
2  事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)
第八十五条  事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。

   第六章 行為準則

(事業主の禁止行為)
第八十六条  法第六十九条第二項第二号 の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。

(業務概況の周知)
第八十七条  事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)が法第七十三条第一項 の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。
一  給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
二  加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
三  給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
四  事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況
五  積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
六  積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
七  基本方針の概要
八  その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項
2  周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
一  常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法
二  書面を加入者に交付する方法
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
四  その他周知が確実に行われる方法
3  事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。

   第七章 確定給付企業年金間の移行等

(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第八十八条  法第七十八条第三項 の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
一  当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現価とする方法
二  減少実施事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)における積立金の額が、当該日を法第六十条第三項 に規定する事業年度の末日とみなして同項 の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち減少実施事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法
三  前二号の額のうちいずれか大きい額とする方法
2  前項第一号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率とする。
3  事業主等は、法第七十八条第三項 の厚生労働省令で定める計算方法を第一項第一号 の方法とする場合(同項第三号 において同項第一号 の額を用いる場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、同号 の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。
一  減少日において、積立金の額が当該日を法第六十条第二項 に規定する事業年度の末日とみなして同項 の規定に基づき算定した責任準備金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
二  減少日において、時価で評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第四十八条第一項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
三  減少実施事業所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、前二号以外の要因により掛金の額が増加することとなるとき 当該前二号以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額
4  事業主等は、規約で定めるところにより、第一項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第四十五条第一項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。

(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第八十九条  令第四十九条第一号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一  令第四十九条第一号 に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
二  事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

(他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い)
第八十九条の二  令第五十条第八項 の規定により、移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項 に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項 に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約の定めるところにより行うものとする。

(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)
第八十九条の三  法第八十一条の二第一項 の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項 に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項 に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に提出するものとする。
一  氏名、性別及び生年月日
二  脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
三  中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。)
四  法第八十一条の二第一項 に規定する移換元確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日

(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)
第八十九条の四  令第五十条の三 の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
一  移換先確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。
二  脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
三  その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第八十九条の五  令第五十条の四第一項 の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下この項、第百四条の四第一項及び第百四十二条第一項において「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2  令第五十条の四第二項 の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
一  令第五十条の二第一項 の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続
二  令第五十条の三 の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法
三  前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
四  その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項

(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)
第八十九条の六  法第八十一条の二第五項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
一  移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
二  令第五十条の三 の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第九十条  法第七十四条第一項 の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類
二  統合された規約型企業年金の規約
三  統合された規約型企業年金の加入者となる者の数を示した書類
四  統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
2  第二条及び第三条の規定は、法第七十四条第二項 (法第七十五条第四項 、第七十九条第四項、第八十条第五項、第八十一条第五項、第百七条第五項、第百八条第五項及び第百十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について準用する。

(規約型企業年金の分割の承認の申請)
第九十一条  法第七十五条第一項 の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  法第七十五条第四項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類
二  分割された規約型企業年金の規約
三  分割された規約型企業年金の加入者となる者の数を示した書類
四  分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類

(基金の合併の認可の申請)
第九十二条  法第七十六条第一項 の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数
二  合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2  合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  合併により設立される基金の規約
二  合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
3  合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

(基金の分割の認可等の申請)
第九十三条  法第七十七条第一項 及び第六項 の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  分割しようとする基金の名称及び基金番号
二  分割により設立される基金の名称、住所及びその加入者となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数
三  分割により設立される基金が承継する権利義務の限度
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  分割により設立される基金の規約
二  分割により設立される基金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
3  分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第九十四条  法第七十九条第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  移転確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
二  承継確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。)
三  移転する権利義務の限度
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第七十九条第四項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類
二  令第五十条第一項第一号 の同意を得たことを証する書類
三  令第五十条第一項第二号 の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号 の場合を除く。)
四  移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第五十条第四項 の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号 の場合を除く。)
五  令第五十条第七項 の同意を得たことを証する書類
3  権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4  法第七十九条第二項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
5  前項の申請書には、承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法第七十九条第四項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令第五十三条第二項 又は第五項 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
6  権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
7  第二条及び第三条の規定は、令第五十条第一項第二号 及び第四項 並びに令第五十三条第二項 及び第五項 (同条第七項 及び令第七十三条第八項 から第十一項 までにおいて準用する場合を含む。)の同意を得る場合について準用する。

(規約型企業年金から基金への移行の申請)
第九十五条  法第八十条第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号
二  権利義務の承継に係る基金の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。)
2  前項の申請書には、法第八十条第五項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3  法第八十条第二項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
4  権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第五十三条第七項 の規定により準用する同条第二項 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
5  権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。

(基金から規約型企業年金への移行の申請)
第九十六条  法第八十一条第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る基金の名称及び基金番号
二  権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)
2  法第八十一条第二項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
3  前項の申請書には、法第八十一条第五項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第七項 の規定により準用する同条第五項 の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
4  権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。

   第八章 確定給付企業年金の終了及び清算

(規約型企業年金の終了の承認の申請)
第九十七条  法第八十四条第一項 の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  法第八十四条第一項 の同意を得たことを証する書類
二  承認の申請前一月以内現在における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項 の事業年度の末日とみなして同項 の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
三  終了後における財産の処分の方法
四  法第百十七条第四項 の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第九十条第二項 の同意を得たことを証する書類
2  第二条及び第三条の規定は、法第八十四条第一項 の同意を得る場合について準用する。

(基金の解散の認可の申請)
第九十八条  法第八十五条第一項 の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
二  前号の時点における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項 の事業年度の末日とみなして同項 の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
三  解散後における財産の処分の方法
四  基金の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類
五  法第百十七条第四項 の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第九十条第二項 の同意を得たことを証する書類

(最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)
第九十九条  令第五十七条第一項第一号 ロの規定による残余財産の額から同号 に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。

(財産目録等の提出)
第百条  令第六十条 の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(給付の供託)
第百一条  令第六十一条 の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
2  清算人は、令第六十一条 の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第六十三条第一項 の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。

(清算人の就任等の届出)
第百二条  事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。

(決算報告書の承認の申請)
第百三条  令第六十三条第一項 の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(地位の承継の届出)
第百四条  令第六十五条 の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
2  令第六十五条 の規定による事業主の地位の承継に伴う法第四条第一号 の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。

   第八章の二 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置

(給付金の額の算定に関する基準)
第百四条の二  令第六十五条の二 の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は終了制度加入者等(法第九十一条の三第一項 、第九十一条の四第一項及び第九十一条の五第一項に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の五第二項において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
第百四条の三  法第九十一条の二第一項 の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、連合会に提出するものとする。
一  氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二  脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
三  中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額
四  確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日

(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
第百四条の四  令第六十五条の七第一項 の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2  令第六十五条の七第二項 の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第六十五条の五第一項 の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

(老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)
第百四条の五  法第九十一条の二第五項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。
一  連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
二  連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要
2  法第九十一条の三第五項 (法第九十一条の四第四項 及び第九十一条の五第七項 において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。
一  連合会が残余財産(法第九十一条の三第一項 に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額
二  連合会が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要
3  法第九十一条の二第六項 (法第九十一条の三第六項 、第九十一条の四第五項及び第九十一条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(残余財産の移換の申出)
第百四条の六  法第九十一条の三第一項 の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該終了制度加入者等(同項 に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出するものとする。
一  氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二  残余財産の額並びに当該確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
三  終了制度加入者等が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額
2  前項の規定は、法第九十一条の四第一項 又は第九十一条の五第一項 の規定による申出があったときについて準用する。この場合において、前項中「第九十一条の三第一項」とあるのは「第九十一条の四第一項又は第九十一条の五第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

(障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)
第百四条の七  連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
一  請求者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二  請求者の住所
2  前項の請求書には、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。
3  法第九十一条の五第三項 又は第五項 の遺族給付金の裁定の請求は、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、連合会に提出することによって行うものとする。
一  法第九十一条の五第三項 の遺族給付金(次号において「連合会遺族給付金」という。)を請求する場合 確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類
二  法第九十一条の五第五項 の遺族給付金を請求する場合 次に掲げる書類
イ 死亡した連合会遺族給付金の受給権者(以下この号において「死亡した受給権者」という。)の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類
ロ 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の当該事実を証する書類
ハ 請求者が法第九十一条の五第六項 において準用する法第四十八条第三号 に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

(準用規定)
第百四条の八  第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の二第三項 、第九十一条の三第三項及び第九十一条の四第三項の遺族給付金について、第五十三条、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで及び第八十三条から第八十五条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十条 第二十九条第三号 第六十五条の四において準用する令第二十九条第三号
第三十二条の二 資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) 連合会
第八十一条の二第二項、第百十五条の三第二項若しくは第百十五条の四第二項又は厚生年金保険法第百六十五条の二第二項 第九十一条の二第二項、第九十一条の三第二項、第九十一条の四第二項又は第九十一条の五第二項
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額若しくは積立金又は厚生年金基金脱退一時金相当額(令第二条第四号に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは同法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) 脱退一時金相当額又は残余財産(法第九十一条の三第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)
者に事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)が 者に
当該確定給付企業年金 連合会
脱退一時金相当額等の額 脱退一時金相当額若しくは残余財産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項及び第九十一条の五第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。)
第三十三条第一項 第三十条第一項 第九十一条の六第一項
事業主等 連合会
第三十三条第三項 遺族給付金 法第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項又は第九十一条の四第三項の遺族給付金
第四十七条 第九十一条の七において準用する法第四十七条
第三十三条第三項第二号 第四十八条第三号 第九十一条の七において準用する法第四十八条第三号
第三十四条 第二十六条第一項 第六十五条の四において準用する令第二十六条第一項
氏名、性別、生年月日 氏名
事業主等 連合会
前条 第百四条の八において準用する前条
第三十四条第二号 第四十八条第三号 第九十一条の七において準用する法第四十八条第三号
第三十五条 第二十九条第三号 第六十五条の四において準用する令第二十九条第三号
第三十条各号 第百四条の八において準用する第三十条各号
事業主等 連合会
第三十六条 事業主等 連合会
第三十条第一項 第九十一条の六第一項
第五十三条第一項 現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額 現価
第六十七条 第三十八条第一項第一号ハ及び 第六十五条の四において準用する
第七十一条 第三号を除く 第二号に係る部分に限る
第四十条第一項第四号 第六十五条の四において準用する令第四十条第一項第四号
第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 第六十八条第二号
基金」と読み替える 連合会」と読み替える
第七十二条 第四十一条 第六十五条の四において準用する令第四十一条
基金 連合会
から、」 から、法第九十三条」
第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、 第百四条の九の規定により読み替えて適用する厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第七十四条において準用する同令第四十四条の二の規定により厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、厚生年金保険法第百五十九条第七項
第七十三条 第七十条 第七十条(第一号を除く。)
第四十一条 第六十五条の四において準用する令第四十一条
第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日 第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号
基金」と読み替える 連合会」と読み替える
第七十四条第一項 第四十二条第二項 第六十五条の四において準用する令第四十二条第二項
第四十四条第二号 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第七十四条第一項第一号 第四十二条第一項第二号 第六十五条の四において準用する令第四十二条第一項第二号
第七十四条第一項第二号 第四十二条第一項第三号 第六十五条の四において準用する令第四十二条第一項第三号
第七十四条第二項 基金 連合会
第八十三条第二項 第百四条の八において準用する第八十三条第二項
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第七十五条 第四十四条第一号イ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第一号イ
第七十六条 第四十四条第二号イ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号イ
第四十四条第一号イ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第一号イ
第七十七条 第四十四条第二号ロ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号ロ
第七十八条 第四十四条第二号ハ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号ハ
第七十八条第一号 第四十四条第二号イ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号イ
第七十九条 第四十四条第二号ニ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号ニ
第八十条 第四十四条第二号ヘ(2) 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号ヘ(2)
第八十一条第一項 第四十四条第二号イ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号イ
第八十一条第一項第二号 第四十四条第二号ニ 第六十五条の四において準用する令第四十四条第二号ニ
第八十一条第二項 第八十三条第一項第二号 第百四条の八において準用する第八十三条第一項第二号
第八十三条第一項 第四十五条第一項 第六十五条の四において準用する令第四十五条第一項
第八十三条第一項第二号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の七において準用する
第四十五条第三項 第六十五条の四において準用する令第四十五条第三項
第八十三条第一項第三号 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。) 第九十一条の七において準用する法第六十六条第一項
第八十三条第二項 第六十六条第四項 第九十一条の七において準用する第六十六条第四項
基金については 場合は
第八十三条第三項 基金並びに法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金 場合
次条第一項第一号 第百四条の八において準用する次条第一項第一号
第八十三条第四項 事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。) 連合会
第四十五条第三項 第六十五条の四において準用する令第四十五条第三項
第八十四条第一項 事業主等 連合会
第八十四条第一項第一号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の七において準用する
第八十四条第一項第二号 当該事業主等 連合会
第八十四条第二項 事業主等は、当該確定給付企業年金の 連合会は、
第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の七において準用する
第八十五条 事業主等 連合会

 

(法の規定により連合会の業務が行われる場合における厚生年金基金規則 の適用)
第百四条の九  法の規定により連合会の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる厚生年金基金規則 (昭和四十一年厚生省令第三十四号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六十九条 一時金たる給付の変更 一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金を含む。以下この条において同じ。)の変更
第七十二条の七第一号 業務内容 業務内容(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務内容を含む。)
第七十二条の七第四号 業務 業務(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務を含む。第六号、次条第七号ハ並びに第七十四条において準用する第五十五条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項において同じ。)
第七十二条の八第二号イ ) )及び確定給付企業年金積立金(確定給付企業年金法の規定により連合会が積み立てるべき積立金をいう。第七十四条において準用する第四十四条の二及び第五十六条第二項において同じ。)の額(確定給付企業年金責任準備金(同法第九十一条の七において準用する同法第六十条第二項の責任準備金をいう。第七十四条において準用する第四十四条の二、第四十七条第一号及び第六十五条第一項において同じ。)の額との比較を含む。)
第七十三条第二号 又は解散した基金の名称 若しくは解散した基金の名称又は確定給付企業年金法第九十一条の二第二項、第九十一条の三第二項、第九十一条の四第二項若しくは第九十一条の五第二項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額(同法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)若しくは確定給付企業年金残余財産(同法第九十一条の三第一項に規定する残余財産をいう。以下この条において同じ。)を連合会に移換した確定給付企業年金の資産管理運用機関等(同法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第八条に規定する規約番号(基金型企業年金である場合にあつては、当該企業年金基金の名称及び同令第十六条に規定する基金番号)
第七十三条第三号 年月日 年月日又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間若しくは確定給付企業年金法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日
第七十三条第八号 その額 その額又は確定給付企業年金法第九十一条の二第二項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額
第七十三条第九号 その額 その額又は確定給付企業年金法第九十一条の三第二項の規定により確定給付企業年金残余財産の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額
第七十三条第十号 その額 その額又は確定給付企業年金法第九十一条の四第二項若しくは第九十一条の五第二項の規定により連合会が確定給付企業年金残余財産の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額
第七十四条第二項の表第三十五条の項 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理等」という。)
第七十四条第二項の表第四十一条第二項の項下欄 並びに業務経理 、業務経理並びに確定給付企業年金経理
基金及び 会員及び
共済経理により、 共済経理により、確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、
第七十四条第二項の表第四十四条の二の項中欄 年金経理 年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理
第七十四条第二項の表第四十四条の二の項下欄 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 年金給付等積立金又は確定給付企業年金積立金(第七十四条において準用する第六十四条の二第一号において単に「年金給付等積立金」という。)の額が、それぞれ加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額又は確定給付企業年金責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理等
第七十四条第二項の表第四十七条第一号の項 の額の明細を示した書類及び 及び確定給付企業年金責任準備金の額の明細を示した書類並びに
第七十四条第二項の表第四十七条第四号の項及び第四十八条第一項及び第二項の項 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 年金経理等
第七十四条第二項の表第五十六条の項中欄 第百三十六条の三第一項 第百三十六条の三第一項の規定による年金給付等積立金
第七十四条第二項の表第五十六条の項下欄 第百三十六条の三第一項 第百三十六条の三第一項の規定による年金給付等積立金及び確定給付企業年金法第六十六条(第三項を除く。)の規定による確定給付企業年金積立金
第七十四条第二項の表第六十四条の二の項下欄 又は同項第五号ヘ 若しくは同項第五号ヘ又は確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第六十五条の四において準用する同令第四十四条第一号ニ若しくは同条第二号ヘ
ロ又は同項 ロ若しくは同項
ホまで ホまで又は確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する同令第四十四条第一号イ若しくはロ若しくは同条第二号イからホまで
第七十四条第二項の表第六十五条の項中欄 令第四十四条 令第四十四条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散した日を令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額
第七十四条第二項の表第六十五条の項下欄 令第四十四条 令第四十四条の厚生労働省令で定める書類は、連合会が解散した日を令第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額、法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額及び確定給付企業年金責任準備金に相当する額

 

   第九章 指定法人

(指定の申請)
第百五条  令第六十七条第一項 の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  法人の名称及び主たる事務所の所在地
二  役員の氏名及び住所
三  厚生年金保険法第百七十六条の二第二項 に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
四  資本金の額
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  年金数理人が厚生年金基金規則第七十六条第一項 に定める要件に適合することを証する書類
三  申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
四  申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五  次に掲げる事項を記載した書類
イ 事業主等から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
ロ 受託業務に類似する業務の実績
ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

(変更の届出)
第百六条  令第六十七条第一項 に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(受託業務規程)
第百七条  指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
二  受託業務に係る書類の保存に関する事項
三  受託業務についての報酬に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項

(事業計画書等)
第百八条  指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3  前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(帳簿)
第百九条  指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
一  業務の委託をした事業主等の名称
二  業務の委託を受けた年月日
三  受託業務の内容
四  受託業務についての報酬の額
五  受託業務の結果の概要

   第十章 雑則

(経理の原則)
第百十条  事業主等は、その事業(規約型企業年金の事業主にあっては確定給付企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2  規約型企業年金の事業主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。
3  基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
4  前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。
5  第二項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。
6  各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

(年金経理から業務経理への繰入れ)
第百十一条  基金は、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
2  前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、基金の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。

(剰余金の処分等)
第百十二条  年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
2  年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
3  財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。
4  基金の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

(事業年度を一年としないことができる場合)
第百十三条  令第六十九条 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  第四十九条第一号から第三号までに掲げる場合
二  事業年度を変更した場合

(余裕金の運用)
第百十四条  令第七十条 の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一  臨時金利調整法 (昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項 に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
二  信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三  国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買
四  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
五  前各号に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法

(借入金の承認)
第百十五条  基金は、令第七十一条 ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
一  借入れを必要とする理由
二  借入金の額
三  借入先
四  借入金の利率
五  借入金の償還方法及び期限
六  利息の支払の方法

(年金数理に関する業務に係る書類)
第百十六条  法第九十七条 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  給付の設計の基礎を示した書類
二  掛金の計算の基礎を示した書類
三  財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。)
四  次条第三項に規定する決算に関する報告書
五  第九十七条第一項第二号及び第九十八条第二号に規定する書類
六  第百二十三条第五項、第百二十四条第四項第一号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項に規定する厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令 (昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類
2  年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。

(事業及び決算に関する報告書)
第百十七条  法第百条第一項 の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする。
2  事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項
二  給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項
三  積立金の運用に関する事項
四  受託業務の委託先及び当該委託の内容に関する事項
五  基金の事業内容及びその実施状況に関する事項(基金型企業年金に限る。)
3  決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。
一  貸借対照表
二  損益計算書
三  積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
4  基金が第一項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には、当該報告書に監事の意見を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。

(死亡の届出)
第百十八条  法第九十九条 の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、事業主等又は連合会に提出することによって行うものとする。

(立入検査等の場合の証票)
第百十九条  法第九十条第二項 及び法第百一条第二項 の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第三号による。

(地方厚生局長等の経由)
第百二十条  事業主等又は確定給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。

(権限の委任)
第百二十一条  法第百四条第一項 及び令第七十二条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一  法第三条第一項第一号 に規定する権限(実施しようとする確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
二  法第六条第一項 に規定する権限(法第四条第一号 及び第二号 に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。)
三  法第七条第一項 に規定する権限
四  法第十六条第一項 に規定する権限(法第四条第二号 及び第十一条第一号 並びに令第五条第三号 に掲げる事項に係るものに限る。)
五  法第十七条第一項 に規定する権限
六  法第七十四条第一項 に規定する権限(統合された規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
七  法第七十五条第一項 に規定する権限(分割された全ての規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
八  法第七十九条第一項 及び第二項 に規定する権限(同条第一項 に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
九  法第八十四条第一項 に規定する権限(終了する規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
十  法第八十六条 に規定する権限
十一  法第八十九条第四項 に規定する権限
十二  法第九十条第一項 、第四項及び第五項(同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)に規定する権限
十三  法第百条第一項 に規定する権限
十四  法第百一条第一項 に規定する権限
十五  法第百二条第一項 に規定する権限
十六  法第百二条第二項 、第三項及び第六項に規定する権限(規約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
十七  令第四十二条第二項 に規定する権限
十八  令第六十条 に規定する権限
十九  令第六十三条第一項 に規定する権限
二十  令第六十五条 に規定する権限
二十一  令第七十一条 に規定する権限
2  法第百四条第二項 及び令第七十二条第二項 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

(管轄地方厚生局長等)
第百二十二条  前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第十二号、第十四号から第十六号までに掲げる権限を行うことを妨げない。
2  前項に規定する管轄地方厚生局長等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一  規約型企業年金の場合 実施事業所(二以上の実施事業所で一の規約型企業年金を実施する場合にあっては、主たる実施事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
二  基金型企業年金の場合 基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等
三  規約型企業年金を実施しようとする場合 実施予定事業所(二以上の厚生年金適用事業所について一の規約型企業年金を実施しようとする場合にあっては、主たる実施予定事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
四  基金を設立しようとする場合 設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等

   第十一章 他の年金制度との間の移行等

(厚生年金基金への権利義務の移転の申出の申請等)
第百二十三条  法第百七条第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(権利義務の移転に係る確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
二  権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称
三  移転する権利義務の限度
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  権利義務の移転に係る確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第百七条第五項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類
二  令第七十三条第三項 の規定により準用する令第五十条第一項第一号 の同意を得たことを証する書類
三  令第七十三条第三項 の規定により準用する令第五十条第一項第二号 の同意を得たことを証する書類
四  権利義務の移転に係る確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、当該確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第七十三条第三項 の規定により準用する令第五十条第四項 の同意を得たことを証する書類
五  令第七十三条第三項 の規定により準用する令第五十条第七項 の同意を得たことを証する書類
3  権利義務の移転に伴い、権利義務の移転を申し出ようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4  法第百七条第二項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
5  前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類並びに令第七十三条第八項 の規定により準用する令第五十三条第二項 の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合に限る。)を添付しなければならない。
6  権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
7  第八十九条の規定は令第七十三条第一項 の規定により準用する令第四十九条第一号 の厚生労働省令で定める者について、第八十九条の二の規定は令第七十三条第三項 の規定により準用する令第五十条第八項 の規定により確定給付企業年金の加入者期間を厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間とみなす場合について準用する。この場合において、第八十九条中「令第四十九条第一号 」とあるのは「令第七十三条第一項 の規定により準用する令第四十九条第一号 」と、第八十九条の二中「第五十条第八項」とあるのは「第七十三条第三項の規定により準用する令第五十条第八項 」と、「移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項 に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項 に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間」とあるのは「厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金及び厚生年金基金」と読み替えるものとする。

(規約型企業年金から厚生年金基金への移行の申請)
第百二十四条  法第百八条第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号
二  権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称
2  前項の申請書には、法第百八条第五項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3  法第百八条第二項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
4  前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一  権利義務の承継に係る厚生年金基金が設立されている場合 認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
二  権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合 令第七十三条第八項 の規定により準用する令第五十三条第二項 の同意を得たことを証する書類
5  権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。

(基金から厚生年金基金への移行の申請)
第百二十五条  法第百九条第一項 の規定による基金が厚生年金基金となることについての認可の申請は、基金の名称及び基金番号を記載した申請書に、厚生年金基金規則第一条第一項第一号 から第三号 までに掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

(厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請等)
第百二十五条の二  法第百十条の二第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る厚生年金基金の名称
二  権利義務の承継に係る確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(権利義務の承継に係る確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
三  移転する権利義務の限度
2  前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  令第七十三条第四項 において準用する令第五十条第一項第一号 の同意を得たことを証する書類
二  令第七十三条第四項 において準用する令第五十条第一項第二号 の同意を得たことを証する書類(令第七十三条第二項 において準用する令第四十九条第二号 の場合を除く。)
三  令第七十三条第四項 において準用する令第五十条第七項 の同意を得たことを証する書類
四  認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類
3  権利義務の移転に伴い、当該権利義務の移転に係る厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の認可の申請と同時に行わなければならない。
4  法第百十条の二第三項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
5  権利義務の承継に係る確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、前項の申請書に令第七十三条第十項 の規定において準用する令第五十三条第二項 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
6  権利義務の承継を申し出ようとする事業主等が権利義務の承継に伴い、その実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
7  第八十九条の規定は令第七十三条第二項 の規定により準用する令第四十九条第一号 の厚生労働省令で定める者について、第八十九条の二の規定は令第七十三条第四項 の規定により準用する令第五十条第八項 の規定により厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間を確定給付企業年金の加入者期間とみなす場合について準用する。この場合において、第八十九条中「令第四十九条第一号 」とあるのは「令第七十三条第二項 の規定により準用する令第四十九条第一号 」と、第八十九条の二中「第五十条第八項」とあるのは「第七十三条第四項の規定により準用する令第五十条第八項 」と、「移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項 に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間」とあるのは「厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項 に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金」と、「移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」とあるのは「厚生年金基金及び確定給付企業年金」と読み替えるものとする。

(厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転に伴う事務の引継ぎ)
第百二十五条の三  厚生年金基金が、法第百十条の二第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、当該権利義務が移転される者(次項において「移転者」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを連合会に提出しなければならない。
一  氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二  厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三  平成十五年四月一日前の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法 附則第三十二条 の認可を受けた日以降の当該厚生年金基金の加入員であった期間(以下この条並びに第百二十九条第一項第三号及び第四号において「附則第三十二条加入員期間」という。)を除く。)の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の標準報酬月額
四  平成十五年四月一日以後の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の標準報酬月額及び標準賞与額
五  法第百十条の二第六項 の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第百六十一条第一項 の規定により連合会が徴収する額
2  法第百十条の二第三項 の規定により移転者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る令第二十条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、第二十一条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項とする。
一  厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
二  基礎年金番号

(厚生年金基金から規約型企業年金への移行の申請)
第百二十六条  法第百十一条第一項 の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る厚生年金基金の名称
二  権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)
2  前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類を添付しなければならない。
3  法第百十一条第二項 の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
4  前項の申請書には、法第百十一条第五項 の規定により準用する法第七十四条第二項 の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第七十三条第十一項 の規定により準用する令第五十三条第五項 の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
5  権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。

(厚生年金基金から規約型企業年金への移行に伴う事務の引継ぎ等)
第百二十七条  厚生年金基金が、法第百十一条第三項 の規定により解散の認可があったものとみなされたときは、厚生年金基金規則第六十六条 の規定の適用については、同条 各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十一条第三項 の規定により解散の認可があつたものとみなされたとき」と、「解散した日」とあるのは「解散の認可があつたものとみなされた日」と、「又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会」とあるのは「を社会保険庁長官」と、同条第一号 中「、住所及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と、同条第三号 中「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第三十二条の認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間(以下この条において「附則第三十二条加入員期間」という。)を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)」と、同条第四号中「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)」と、同条第五号中「法第百六十一条第一項 」とあるのは「確定給付企業年金法第百十三条第一項 」と、「連合会」とあるのは「政府」とする。
2  法第百十一条第二項 の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金の事業主に係る令第二十条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、第二十一条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項とする。
一  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る加入員の資格の取得及び喪失の年月日
二  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者の基礎年金番号

(厚生年金基金から基金への移行の申請)
第百二十八条  法第百十二条第一項 の規定による厚生年金基金が基金となることについての認可の申請は、厚生年金基金の名称を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  第十一条各号に掲げる書類
二  認可の申請前一月以内現在における権利義務を移転しようとする厚生年金基金の財産目録、貸借対照表並びに厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類

(厚生年金基金から基金への移行に伴う事務の引継ぎ等)
第百二十九条  法第百十二条第一項 の認可を受けて成立した基金は、遅滞なく、厚生年金基金が同条第四項 の規定により消滅した日において当該厚生年金基金が老齢年金給付の支給の義務を負っている者(第二号において「消滅基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二  消滅基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三  平成十五年四月一日前の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の標準報酬月額
四  平成十五年四月一日以後の厚生年金基金の加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間(附則第三十二条加入員期間を除く。)の標準報酬月額及び標準賞与額
五  法第百十三条第一項 の規定により政府が徴収する額
2  法第百十二条第四項 の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金に係る令第二十条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、第二十一条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項とする。
一  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る加入員の資格の取得及び喪失の年月日
二  厚生年金基金の加入員及び加入員であった者の基礎年金番号

(消滅した厚生年金基金の財産目録等の提出)
第百三十条  令第七十九条 の厚生労働省令で定める書類は、厚生年金基金が法第百十二条第四項 の規定により消滅した日における厚生年金保険法第百六十一条第一項 に規定する責任準備金に相当する額及び当該厚生年金基金が年金たる給付(法第百十条の二第一項 に規定する厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る当該時点を厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 に規定する基準日とみなして同項 の規定に基づき算定した最低積立基準額並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
2  令第七十九条 の規定による承認の申請は、財産目録、貸借対照表及び前項の書類を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

(物納の許可の申請等)
第百三十一条  令第八十二条 の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
一  法第百十四条第一項 に規定する物納(次項第三号において「物納」という。)に充てようとする有価証券の種類別及び銘柄別の数量を記載した書類
二  令第八十二条第三号 に規定する共同物納(以下この号及び次項第二号において「共同物納」という。)をしようとする場合にあっては、令第八十二条第三号 に規定する有価証券の価額の割合に係る共同物納をしようとするすべての厚生年金基金の合意を証する書面の写し
三  その他参考となるべき書類
2  令第八十二条第四号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  解散厚生年金基金等(法第百十三条第一項 に規定する解散厚生年金基金等をいう。)が令第八十六条 に規定する有価証券の移換をしようとする日
二  共同物納をしようとする場合にあっては、共同物納をしようとするすべての厚生年金基金の名称及び所在地
三  物納に充てようとする有価証券の管理を行っている厚生年金保険法第百三十六条の三 に掲げる契約の相手方のうち厚生年金基金が指定するもの(第百三十三条第一項第八号において「指定金融機関」という。)の名称及び所在地
四  その他参考となるべき事項

(令第八十四条 に規定する厚生労働省令で定める有価証券)
第百三十二条  令第八十四条 の厚生労働省令で定める金融商品取引法第二条第十七号 に掲げる有価証券は、円建外債(非居住者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいう。)が本邦において発行した円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。)をいう。第百三十三条第一項第六号及び第八号において同じ。)とする。

(物納に充てることができる有価証券の運用に係る有価証券指標)
第百三十二条の二  法第百十四条第三項 に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、年金積立金管理運用独立行政法人が定める令第八十五条第一号 又は第二号 に掲げる有価証券に係るベンチマークとする。

(物納に充てることができる有価証券の要件)
第百三十三条  令第八十五条第一号 に規定する単位に係る法第百十四条第三項 の厚生労働省令で定める要件は、令第八十七条第一項 の厚生労働大臣の指定する日(以下「評価基準日」という。)において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
一  年金積立金管理運用独立行政法人が定める令第八十五条第一号 に掲げる有価証券に係るベンチマーク(以下この項において「管理運用法人指定ベンチマーク」という。)を構成する銘柄を組み合わせたもの(以下この条において「特定銘柄によるファンド」という。)であること。
二  リスク予測モデル(有価証券の価値に係る収益率の変動又は金利感応度(金利の変動に対する有価証券の価値の変動率をいう。次号において同じ。)を予測する方法をいう。以下同じ。)により計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された管理運用法人指定ベンチマークの収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以内であること。
三  リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの金利感応度と、同一のリスク予測モデルにより計測された管理運用法人指定ベンチマークの金利感応度との差が二パーセント以内であること。
四  特定銘柄によるファンドにおける国債等(国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)をいう。以下この号において同じ。)の時価総額(令第八十七条 の規定により算定した有価証券の価額の総額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を特定銘柄によるファンドを構成する有価証券の時価総額で除して得た率と、管理運用法人指定ベンチマークを構成する国債等の時価総額を管理運用法人指定ベンチマークを構成する有価証券の時価総額で除して得た率との差が百分の一以下であること。
五  評価基準日から当該有価証券の償還までの期間に応じて、特定銘柄によるファンドを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を特定銘柄によるファンドの時価総額で除して得た率と、管理運用法人指定ベンチマークを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を管理運用法人指定ベンチマークの時価総額で除して得た率との差が、それぞれ百分の一以下であること。
イ 一年以上三年未満
ロ 三年以上七年未満
ハ 七年以上
六  金融商品取引法第二条第四号 及び第五号 に掲げる有価証券、円建外債及び金融債(特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)については、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令 (昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二 に規定する指定格付機関をいう。)から年金積立金管理運用独立行政法人が取得すべきものとしている格付を取得していること。
七  金融商品取引法第二条第一項第一号 に掲げる有価証券については、令第八十六条 の厚生労働大臣が指定する日(以下この条及び次条において「移換日」という。)において、年金積立金管理運用独立行政法人又は令第八十六条 の規定により年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者(次号において「年金積立金管理運用独立行政法人等」という。)に、日本銀行による当該有価証券の振替に係る社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。次号において「社債等振替法」という。)第九十五条 に規定する手続に基づく振替が行えること。
八  金融商品取引法第二条第一項第二号 から第五号 までに掲げる有価証券及び円建外債については、移換日において、年金積立金管理運用独立行政法人等に、振替機関(社債等振替法第二条第二項 に規定する振替機関をいう。)による当該有価証券及び円建外債の振替に係る社債等振替法第七十条 に規定する手続に基づく振替が行えること。
2  令第八十五条第二号 に規定する単位に係る法第百十四条第三項 の厚生労働省令で定める要件は、評価基準日において、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。
一  東証株価指数に採用されている銘柄の八十パーセント以上のものを組み合わせたものであること。
二  移換日において株券等の保管及び振替に関する法律 (昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項 に規定する保管振替機関が、令第八十六条 に規定する移換を行えること。
三  一単元の株式の数に満たない数の株式が含まれていないこと。
四  リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された東証株価指数の収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以下であること。

(物納に係る有価証券の価額の算定方法)
第百三十四条  令第八十五条第一号 に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、当該有価証券の移換日前の直近の利払日(当該有価証券に係る利子が支払われる日をいう。以下この項において同じ。)から経過日(評価基準日から起算して四営業日後の日をいう。以下この項において同じ。)までの期間に係る利子に相当する額を加算する。ただし、経過日から移換日までの間に利払日がある場合には、当該経過日から当該利払日までの期間に係る利子に相当する額を控除する。
2  令第八十五条第二号 に規定する有価証券の価額の算定に当たっては、移換日が配当落ち又は権利落ち後の場合であって、かつ、評価基準日における当該有価証券に係る令第八十七条第一項第一号 に規定する最終の売買の価格(以下この項において「最終売買価格」という。)が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、最終売買価格から配当又は権利の価格を控除する。

(脱退一時金相当額の厚生年金基金への移換の申出等)
第百三十五条  法第百十五条の二第一項 の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、厚生年金基金に提出するものとする。
一  氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二  脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
三  確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
2  法第百十五条の二第五項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
一  厚生年金基金が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
二  令第八十八条の三第一項 の規定により当該中途脱退者に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間

(厚生年金基金脱退一時金相当額の確定給付企業年金への移換の申出等)
第百三十六条  法第百十五条の三第一項 の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた厚生年金基金は、当該厚生年金基金中途脱退者(令第八十八条の三第二項 に規定する厚生年金基金中途脱退者をいう。次項及び第百四十一条第二項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。
一  氏名、性別及び生年月日
二  厚生年金基金脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
三  厚生年金基金の加入員の資格の喪失の年月日
2  法第百十五条の三第五項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該厚生年金基金中途脱退者に送付することによって行うものとする。
一  資産管理運用機関等が厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
二  令第八十八条の三第二項 の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)
第百三十七条  法第百十七条の二第一項 の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条 に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四十条第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項 に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
一  氏名、性別及び生年月日
二  国民年金基金連合会に提出する場合にあっては、基礎年金番号
三  脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日
2  法第百十七条の二第四項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
一  企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
二  確定拠出年金法第五十四条の二第二項 又は第七十四条の二第二項 の規定により通算加入者等期間(同法第三十三条第一項 (同法第七十三条 において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第百四十条第二項において同じ。)に算入される期間

(積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)
第百三十八条  法第百十五条の四第一項 の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等(同項 に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。
一  氏名、性別及び生年月日
二  積立金の額(第百四条の三又は第百四条の六第一項の規定により本人拠出相当額を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクの提出を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。)
三  第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる終了した確定給付企業年金の加入者期間(第百四十一条を除き、以下「算定基礎期間等」という。)
2  法第百十五条の四第五項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
一  資産管理運用機関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額
二  令第八十八条の三第二項 の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

(積立金の厚生年金基金への移換の申出等)
第百三十九条  法第百十五条の五第一項 の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、厚生年金基金に提出するものとする。
一  氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二  積立金の額
三  算定基礎期間等
2  法第百十五条の五第五項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
一  厚生年金基金が積立金の移換を受けた年月日及びその額
二  令第八十八条の三第一項 の規定により当該中途脱退者に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間

(積立金の確定拠出年金への移換の申出等)
第百四十条  法第百十七条の三第一項 の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出するものとする。
一  氏名、性別及び生年月日
二  国民年金基金連合会に提出する場合にあっては、基礎年金番号
三  積立金の額
四  算定基礎期間等の開始日及び終了日
2  法第百十七条の三第四項 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
一  企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が積立金の移換を受けた年月日及びその額
二  確定拠出年金法第五十四条の二第二項 又は第七十四条の二第二項 の規定により通算加入者等期間に算入される期間

(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
第百四十一条  令第八十八条の三第一項 の規定により、同項 各号に掲げる期間(以下この項において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者又は中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
一  厚生年金基金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額又は積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。
二  算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、厚生年金基金の加入員であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
三  その他当該中途脱退者又は中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
2  令第八十八条の三第二項 の規定により、同項 各号に掲げる期間(以下この項において「算定基礎期間等」という。)を当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
一  確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。
二  算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
三  その他当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

(中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務)
第百四十二条  令第九十三条第一項 の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2  令第九十三条第二項 の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
一  令第七十三条第六項 において準用する令第五十条の二第一項 又は令第八十八条の二第一項 の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続
二  令第八十八条の三第二項 の規定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法
三  前条第二項第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
四  その他厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に係る判断に資する必要な事項
3  令第九十三条第三項 の規定により、厚生年金基金が加入員の資格を喪失した者(以下この項において「厚生年金基金資格喪失者」という。)に厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該厚生年金基金資格喪失者の厚生年金基金脱退一時金相当額その他厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
4  令第九十三条第四項 の規定により、厚生年金基金が加入員の資格を取得した者に脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
一  令第七十三条第五項 において準用する令第五十条の二第一項 又は令第八十八条の二第二項 において準用する同条第一項 の規定による脱退一時金相当額又は積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続
二  令第八十八条の三第一項 の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間及びその算定方法
三  前条第一項第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
四  その他脱退一時金相当額又は積立金の移換に係る判断に資する必要な事項

(連合会から移換する積立金の額)
第百四十三条  連合会が法第百十五条の四第二項 、第百十五条の五第二項又は第百十七条の三第二項の規定により資産管理運用機関等、厚生年金基金又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
一  連合会の規約で定める方法により計算した額
二  連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該中途脱退者等の給付に充てる部分に限る。)

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)
第二条  平成二十四年三月三十一日までの間における第五十八条及び第五十九条の規定の適用については、第五十八条第一項第一号イの表中「六十」とあるのは「百」と、「得た額に、最低積立基準額を百五十で除して得た額を加算した額」とあるのは「得た額」とし、「不足額を十五で除して得た額」とあるのは「零」と、同項第二号中「七年」とあるのは「十年」と、「一・〇」とあるのは「〇・九」と、第五十九条第二項中「〇・九」とあるのは「〇・八」と、「一・〇」とあるのは「〇・九」とする。

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置)
第三条  平成二十四年三月三十一日までの間、第百十六条第一項の規定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり(法第九十三条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)
第四条  令第一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一条各号の場合のほか、法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。

(給付の減額の理由の経過措置)
第五条  令第四条第二号(令第七条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第五条各号の理由(令第四条第二号の規定を令第七条の規定により準用する場合にあっては、第十二条各号の理由)のほか、事業主等が法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。
2  前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする規約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。

(厚生年金代行給付に相当する部分の額)
第五条の二  令附則第二条の二の厚生労働省令で定める額は、六十五歳以上の障害基礎年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。
一  厚生年金保険法第三十八条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十六条第一項の規定により老齢厚生年金の支給を停止する場合(厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該支給の停止の解除を申請した場合を除く。) 零円
二  厚生年金保険法第四十六条第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合 厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額から当該支給が停止されている額を控除した額
三  前二号に掲げる場合以外の場合 厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額

(適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)
第六条  法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結している事業主の名称
二  権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金の場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号及び基金番号を除く。)
三  承継する権利義務の限度
2  前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3  権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4  第二条及び第三条の規定は、令附則第三条第一項及び第二項において準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。

(適格退職年金から移行した場合の財政計算)
第七条  法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
2  法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、承継日前一年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
3  前二項の掛金の額は、第二十四条第一号に規定する財政計算を行って算定するものとする。

(適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置)
第八条  法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第四十六条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第一項第三号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。

(適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
第九条  法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第五十四条第二項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。

(適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)
第十条  法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。

(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)
第十条の二  法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十八条第一号の規定の適用については、同号中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七条第二項に規定するとき」とする。

(権限の委任)
第十一条  法第百四条第一項の規定により、法附則第二十五条第一項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。
2  第百二十一条第二項の規定は、前項の権限の委任について準用する。

(厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請)
第十二条  法附則第二十六条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一  権利義務の移転に係る適格退職年金契約を締結している事業主の名称
二  権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称
三  承継する権利義務の限度
2  権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第八条の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3  権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
4  第二条及び第三条の規定は、令附則第八条において準用する令第五十三条第二項の同意を得る場合について準用する。

(適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例)
第十三条  事業主が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第二号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六〇号)

 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
    附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇号)

 この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年一二月四日厚生労働省令第一七二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月一六日厚生労働省令第二八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の日前に到来した確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する事業年度の末日における同項の規定による最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
    附 則 (平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
    附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二八日厚生労働省令第二〇〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一九年三月一三日厚生労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
    附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号)

 この省令は、信託法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成二〇年一月四日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。以下「証券市場整備法」という。)附則第三条の規定による登録社債等については、第一条の規定による改正前の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第五条第二号の規定は、なおその効力を有する。
3  証券市場整備法附則第三条の規定による登録社債等については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則第百三十三条第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
    附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

様式第一号 (第二条関係)
様式第二号 (第三条第四項関係)
様式第三号 (第百十九条関係)